群馬の探偵ブログ

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探偵がカウンセラー視点で教える日常で使える心理テクニック「嘘を見抜く」編

 

『カウンセリングにも詳しい探偵が教える嘘の見抜き方』

浮気癖がなかなか治らないパートナーや頻繁に嘘をつくようなパートナーだと、次第に相手のことがなんだか信じられなくなって、話している内容や行動の全てが疑わしく感じてしまうようになった経験はありませんか?

頻繁に嘘をつくような相手と接しているうちに、自分自身が猜疑心の塊になってしまい誰も信じられなくなってしまうこともあります。そのような状態が続くと余計なトラブルを生み人間関係が上手く行かなくなってしまう可能性もあります。

そのような状態にならないためにも、また、余計なトラブルに巻き込まれないためにも、カウンセラー資格を持つ探偵が、嘘をつく人の特徴などを踏まえた上で嘘の見抜き方をアドバイスします。

真実の口


目の動き(目線・視線)で嘘を見抜く?

まず、嘘の見抜き方で良く紹介されるものは相手の「目の動き(目線・視線)」を観察するというものです。目の動きは脳と連動し以下の様に判断できると言われています。

自分から見て相手の目線が

  • 左上を向く→過去の体験や記憶を思い出している
  • 右上を向く→経験したことがない状況などを想像している
  • 左下を向く→聴覚に関連する音や声に関することを考えている
  • 右下を向く→肉体的な苦痛や快感などを思い浮かべている

つまり、この考え方の場合には自分と話している相手の目線が右上を向くと「嘘をついている」可能性があると判断できるということになります。

しかしながら、この目の動き(目線・視線)を観察して判断するアイセンシングキュー(視線解析)という考え方は目の動き(目線・視線)は脳が情報処理をしている際に動くため疑問視されていて、「目の動きだけで嘘は見抜けない」と考えたほうが良いでしょう。

言動に違和感を感じるかどうかで判断できる

もう少し、分かりやすく確度の高い嘘の見抜き方は相手の「顔の表情」「首から下の動き」「発する言葉」に注意を向けることです。

何種類か例を上げてみると

「口を結ぶ」

唇に力が入り横一文字になる状態ですが、何か気がかりなことがある時にする仕草です

「手を隠そうとする」

緊張感や警戒心の現れなのですが、しきりに手を触ったり握りこぶしを作ったり、腕を組んで手のひらを脇の下に入れるような仕草もあります

「遠ざかろうとする」

罪悪感を感じた時、その対象から離れようとする心理ですが立っていても座っていても相手から距離を取ろうと少しづつ離れていきます

「姿勢を頻繁に変える」

遠ざかろうという心理と同じですが、しきりに座り直したり足を組み直したりと、とにかく落ち着かない印象を受けます

「返事が短くなる」

ボロを出さないようにするための防衛本能の様なものですが「うん」「はい」「いや」などの一言二言しか発しなくなります

「強調語を多用する」

必死に信じさせようとする表れですが、「絶対に」「本当に」「マジで」「一度も」という様な強調語を多様します

「質問に質問で答える」

相手に聞かれた事を頭の中で整理して言い訳を考えている可能性が高く、「昨日は誰と会ってたの?」という質問に「昨日は誰と会ってたって?何で?同僚だけど?」といった感じの返答は疑われていると感じて、逆に相手に対して探りを入れたいという表れです

など、これらの嘘をついている人の言動は一言で言うと「違和感を感じる」「矛盾を感じる」言動と言えます。なんとなく相手を「怪しい」と感じるのは、こうした普段の仕草とは違う「違和感」「矛盾」を無意識に感じているからとも言えます。

相手の表情を観察する

この違和感や矛盾の中には「微表情(マイクロエクスプレッション)」という、僅か0.5秒以下しか現れない表情も含まれています。この「微表情(マイクロエクスプレッション)」はアメリカの心理学者ポール・エクマンの研究結果によるもので、エクマンは人間の感情は大きく分けてJoy (喜び)、Surprise(驚き)、Sadness(悲しみ)、Anger(怒り)、Disgust(嫌悪)、Fear(恐怖)の6つから成り立っており、感情により現れる表情を以下のように分類しています。

  • 喜び:頬があがる。口角も上がる。目の下の部分にしわが現れる。鼻と唇の上の部分、目じりにしわができる。
  • 驚き:眉毛があがって、丸くなる。眉の下の部分の皮膚が伸びる。目を見開きく(上の部分があがって、下の部分は下がる)。あごは下がる。
  • 悲しみ:目の外側が下がる。眉の皮膚が三角のようになる。口の端が下がって、唇を震わせる。
  • 怒り:眉の低い部分が収縮して、傾斜する。 まぶたの低い部分が緊張する。叫んでいるかのように、唇が緊張したり開いたりする。
  • 嫌悪:上唇があがる。大抵は非対称です。鼻周りや上唇のあたりにしわが出る。おでこにもしわができる。まぶたの下の部分にしわが出るような、頬骨の上がりが見らる。
  • 恐怖:眉毛があがって収縮する。まぶたの上と下の部分があがる。唇が緊張する。口が開く時もある。

この分類を踏まえた上で、相手の表情をしっかりと観察すると「喜びの表情をみせながら、そこに僅かコンマ数秒の「怒り」の表情が見える」といったほんの小さな「違和感」や「矛盾」を見つけることで、相手の真意を見抜くヒントになります。

嘘を見抜くコツは?

嘘を見抜くコツは「絶対に騙されない」と意気込むのではなく、相手の発する言葉やそのニュアンス、目線や体(手足など)を冷静に観察し、ある問いかけに対して相手の言動に何らかの「違和感」を感じたら、再度同じ質問をして観察するようしましょう。そうすれば、何かしらのボロが自然と相手から出てきます。

ただし、人を騙すことを生業とする「詐欺師」は意図的に上記の言動を取ったり、淡々と嘘をつきますので、1人で判断せずに友人や知人に同席してもらったり、相談したりすることをお勧めします。

身の回りの困り事はカウンセリングにも詳しい探偵がいる総合探偵社ガルエージェンシー県庁南.前橋にご相談下さい。

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ポケモンカード 詐欺

ポケモンカード詐欺の実態!

ポケモンカード:偽造とPSA10詐欺に注意

ポケモンカードの世界では、偽造品やPSA10詐欺などのリスクについても注意が必要です。この記事では、それぞれの問題について詳しく解説し、詐欺を見破る方法についても紹介します。

偽造カードの登場とPSA10詐欺の脅威

ポケモンカード市場において、シールを用いた偽造カードが登場し、そのクオリティの高さから見分けが難しくなっています1。特にPSA10詐欺では、PSA(Professional Sports Authenticator)の鑑定ラベルまで偽造されてしまう事例が見られ、信頼性のある鑑定士の判定を信じてしまうコレクターが狙われています2。このような詐欺の存在によって、正規のカードと偽物を見分ける能力が重要となってきます。

PSAとその評価基準

PSAは、トレーディングカードの真贋・品質を鑑定する第三者機関であり、プロの鑑定士によって信頼されています。PSAはカードの品質を12段階に分けて評価し、その番号が高いほど高品質なカードであることを示しています2。PSA10はその中でも最高品質を示すもので、市場では高値で取引されることがあります。

偽造を見破るための方法

PSA10詐欺や偽造カードから身を守るためには、しっかりとした知識と鑑定能力が必要です。PSAの鑑定ラベルやカードの細部を注意深く見ることで、本物と偽物を見分ける手がかりが得られます。また、信頼性の高い情報源やコミュニティとの交流を通じて、詐欺のリスクを軽減することが大切です。

まとめ

ポケモンカード市場においては、偽造品やPSA10詐欺といった詐欺リスクが存在しますが、十分な知識と警戒心を持つことで、コレクターとしての楽しみを守りつつ安全に取引できるでしょう。詐欺から守るための情報を手に入れ、ポケモンカードの世界を楽しんでください。


この記事は、偽造カードやPSA10詐欺に対する注意喚起と対策について詳しく解説したものです。参考にしていただければ幸いです。

 

参考

【ポケカ】シール式の偽造カードで作られた偽造PSA鑑定品がメルカリに出品?

【ebay】商品仕入れ時に注意!!❞PSA10詐欺❞と詐欺を見破る方法

 

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Footnotes

ポケモンカード 転売

 

 

 

今話題のポケモンカードを探偵が調査してみた!



ポケモンカード:転売と市場調査の舞台裏

ポケモンカードは、世代を問わず広範な人気を誇るアイテムとして注目を集めています。特にレアカードの高値取引や、投資目的での売買が話題となっており、その人気にはさまざまな背景が存在します。

転売の波及と高額取引の事例

ポケモンカード市場は、近年転売の波及によって大きな変化を遂げています。インターネット上での取引が活発化し、希少価値の高いレアカードは数十万円単位で取引されています。例えば、2023年7月に行われた調査によれば、1枚のポケモンカードが驚異的な178万円で売却された事例が報告されています。これは、ポケモンカードがコレクターや投資家の間で高い評価を受けていることを示しています。

市場調査から分かる消費動向

株式会社クオーレによる調査では、ポケモンカードの消費動向に関する情報が得られています。購入場所としては、コンビニが最も多くの票を獲得し、その他にも家電量販店やおもちゃ屋トレーディングカードショップなどが挙げられています。購入額の分布も興味深く、多数の人々が3000円未満の範囲で購入している一方、中には1万円未満やそれ以上の金額を支払う人々もいることが示されています。

過熱する人気の背景

ポケモンカードの人気は、その希少価値やコレクション要素、投資対象としての魅力などによって高まっています。トレーディングカード市場全体が拡大傾向にあり、特にポケモンカードはその中心的な存在として注目を浴びています1。新商品の発売やトレカの高値取引が話題を呼び、市場全体の拡大に一役買っています。

まとめ

ポケモンカードの市場は、転売や高値取引、市場調査の結果からも注目を浴びる活気に満ちています。多くの人々がコレクションや投資の対象としてポケモンカードを捉え、その動向が市場の拡大に寄与していることが伺えます。


この記事は、ポケモンカードの転売と市場調査に関する情報を総合的にまとめたものです。参考にしていただければ幸いです。

 

参考TOPIC

過熱するトレカ人気、その背景は ポケモン新カードに押し寄せる人

「遊戯王」「ポケモン」人気トレカ転売、1億円申告漏れ…神戸の男性3人と業者に国税指摘

【高額取引で過熱するポケカ】転売目的⁈178万円でレアカード売った人も

 

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Footnote

探偵と法律

 

探偵と法律

 

www.npa.go.jp

探偵業の適正化に関する法律

探偵業は、特定人の所在や行動についての情報を収集する業務ですが、かつてはトラブルや不正行為が横行していました。そこで、調査の依頼者や調査対象者の権利利益を保護するため調査業のうち探偵業について平成18年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が制定され平成19年6月1日から施工となりました。この法律は、業界の適正な運営と個人の権利保護を目指し、違法な手段や不適正な営業活動を規制します。

www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp

探偵業の業務とは

・他人の依頼を受け
・特定人の所在又は行動について情報を収集することを目的として
・面接による聞込み、尾行、張込み等により実地調査を行い
・その結果を当該依頼者に報告する

 

 

悪徳探偵業によるトラブル

この法律が制定施行されるまで調査業を規制・管理する法律はありませんでしたが下記のような悪質探偵業社によるトラブルが絶えなかった為に立法化となりました。

探偵業について必要な規制を定めることによって業務運営の適正を図り、さらには個人の権利などを保護するのが目的です。

 

【トラブル事例】

不可能なのに「電磁波攻撃を解決」 探偵ネット広告、相次ぐトラブル

電磁波攻撃による嫌がらせを解決します」といったネット広告を通じ、消費者トラブルに発展する事態が相次いでいる。広告主の多くは探偵業者で、幻覚や妄想に悩む人が狙われている。

 非科学的な調査結果を示して報酬を求めた例もあり、国民生活センターにも相談が寄せられている。探偵業界内でも「判断力が不十分な人をだます卑劣な行為だ」として、対策が必要との声が上がる。

 検索サイトに「電磁波攻撃」「探偵」といった検索語を入れると、「電磁波攻撃を受けている方へ、ひとりで悩まずにご相談ください」といった広告を掲げる探偵事務所のサイトが10件以上見つかった。

 複数の探偵業界関係者によると、広告のターゲットは「監視されている」「電磁波攻撃を受けた」「思考盗聴の被害を受けている」と訴える人だ。こうした主張は統合失調症など精神疾患を患っている人に目立つという。依頼を受けた探偵側は調査を約束した上で報酬を受け取るが、いい加減な調査もあるという。

 

ガルエージェンシーは全拠点が探偵業届出済み

社員教育や契約書作成の徹底、公安委員会への届出など様々な決まりごとがありますがガルエージェンシーグループは全拠点が徹底して順守しています。

当然ながら当社も届出番号を取得しています。
探偵業届出番号 群馬県公安委員会 第42170003号
安心してご相談下さい!

探偵事務所をお探しなら前橋の総合探偵社ガルエージェンシー県庁南.前橋

探偵業法とは

探偵業法とは探偵が適正に業務を行うための法律です

総合探偵社ガルエージェンシー県庁南.前橋は探偵業法探偵業の業務の適正化に関する法律)を遵守し神奈川県公安委員会に届出済です。
探偵業届出番号 群馬県公安委員会 第42170003号

探偵社や興信所などの調査業務を行う会社には探偵業法が施行されるまでは

  • 依頼者との間における調査料金や契約に関するトラブル
  • 違法な手段を用いた調査
  • 調査対象者等の情報を利用した恐喝・強請り
  • 探偵業者による犯罪

など一部の悪徳探偵による不適正な業務によるトラブルが多くありました。

これまで日本には適正な調査業務を行うよう指導したり不適切な調査業務を行う業者を規制する法律はありませんでしたが、トラブルなどが増加するに伴って立法化が検討された結果、調査業のうち報道のための取材や学術研究のための調査以外の調査業、要するに探偵業や興信所業についての「探偵業の業務の適正化に関する法律探偵業法)」が平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。探偵業法の全文はインターネットなどで公開されていますが難しい言葉も多く分かりにくい部分もありますので簡単に説明します。

探偵業法の目的

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第一条にあるように一部の悪徳探偵などが不適切な調査を行ったり調査内容に見合わない費用を請求するなどのトラブルを未然に防ぎ、御依頼者様を含む個人の権利利益を守り悪徳探偵を排除するのが目的です。

探偵業務の定義

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

第二条は「探偵業務」「探偵業」「探偵業者」について明確にしています。

  • 「探偵業務」:御依頼者様の依頼を受けて聞込み・尾行・張り込みなどの方法で情報や証拠を集め、調査報告書などで報告すること。
  • 「探偵業」:探偵業務を生業とする者のことですが、TV局や新聞社などの報道機関は探偵業ではないということ。
  • 「探偵業者」:営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者のこと。(後述の第四条第一項に規定されています。)

欠格事由(探偵業を営めない条件)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

第三条では「欠格事由」つまり探偵業の届出が出来ない・探偵業を営むことができない条件について規定されています。

  1. 「破産者で復権を得ないもの」は自己破産の手続き期間中である場合。弁護士、司法書士公認会計士、税理士、警備員、宅地建物取引主任者などの登録の際も同様の制限があります。
  2. 懲役や禁錮の刑罰を受けた場合には刑罰が終了してから5年経っていない場合。
  3. 届出をしようとした日から過去5年以内に営業停止や営業廃止の処分を受けたり「欠格事由」があるにも関わらず届出をした場合。(営業停止や営業廃止に関しては後述の第十五条に規定されています。)
  4. 「暴対法」や「暴力団新法」とも呼ばれていますが、その法律に規定されている暴力団員や暴力団員を辞めてから5年経っていない場合。
  5. 精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者の場合。
  6. 未成年者やそれに類する場合。
  7. 法人で届出をする場合でもその役員の誰かが「欠格事由」に当てはまる場合。

探偵業の届出

第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

第四条は探偵業を始める際に必要な届出について規定されており届出時には営業所を解説する所在地を管轄する都道府県公安委員会に書類を提出しなければならないと規定されていますが、実際は管轄の警察署の生活安全課に提出して公安委員会に届出証明書を交付してもらいます。

名義貸しの禁止

第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

第五条では名義貸しの禁止を規定しており届出をした者以外がその名義で探偵業を営むことは出来ません。

探偵業務の実施の原則

第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第六条は探偵業の届出をした探偵業者やその従業員が何らかの特別な権限(警察と同等の権限など)が与えられる訳ではないため、法令を遵守しなければならないということです。

書面の交付を受ける義務

第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第七条は探偵業者は依頼をする側(御依頼者様)が探偵の調査結果を「ストーカー行為・DV被害者の居場所特定・差別目的など」の違法な行為の目的に使わないことを表明・確約して頂くための確認とそれを明確にした書類を準備し説明して署名捺印して頂く義務があるということです。

重要事項の説明等

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項 五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項 九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

第八条は御依頼者様と調査契約を締結する際に上記の内容を記載した書類を準備し説明して署名捺印して頂く義務があるということです。いわゆる契約書にはつきものの「重要事項説明書」という書類です。

探偵業務の実施に関する規制

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

第九条は事前に第七条に規定されている通り、調査結果が違法な行為の目的に使われないことを確認しますが、調査の過程で目的が違法な行為だと分かった場合には調査を中止しなければなりません。また受けた依頼を探偵業者ではない(探偵業の届出をしていない)者には委託することは出来ません。

秘密の保持等

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

第十条は「守秘義務」について規定されています。業務上知り得た情報を外部に漏らさない・探偵業を廃止した場合にも同様に守るべき義務です。また情報の保存に関してもパソコンにパスワードを設定する・書類等は鍵付きのキャビネット等に保存する等の措置が必要となります。

教育

第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

第十一条は探偵業を営む組織(または個人)が従業者(従業員)を使う場合には必ず適正な教育をしなければならない規定があります。ガルエージェンシーグループ全員がガルエージェンシーが運営する「ガル探偵学校」で教育を受けていますが、定期的に教育資料を使った勉強会や講習会なども行っています。

名簿の備付け等

第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

第十二条は代表者を含めて営業所ごとに全員の従業者(従業員)名簿を備え付ける事が規定されており、従業者(従業員)が退社しても保存します。 また第四条第三項に規定されている届出時に発行される「探偵業届出証明書」は事務所の入り口などに掲示し御依頼者様が確認出来るようにする必要があります。この証明書を確認することによって公安委員会へ届出済みであることが一目瞭然です。

報告及び立入検査

十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

十三条は営業所所在を管轄する公安委員会もしくは警察署が年に数回、探偵業者が適正な業務を行っているかなどを立入検査します。法令を遵守し適正な業務を行っていれば何の問題もありません。

指示

第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第十四条は探偵業者が探偵業法やその他の法令に違反した場合に公安委員会は探偵業者に対して業務改善等の指示を行うことが規定されています。

営業の停止等

第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

第十五条は探偵業者が探偵業法やその他の法令に違反した場合で、なおかつ第十四条の「指示」などに従わず業務改善などを行わない場合に公安委員会は該当する探偵業者に対して「営業停止」(6ヶ月以内)命令を出すことが出来る、また第三条の「欠格事由」に該当するものが探偵業を営んでいれば「営業の廃止」の命令を出すことが出来ると規定されています。

方面公安委員会への権限の委任

第十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

第十六条は北海道地区に限るものですが「北海道公安委員会」権限の事務は北海道公安委員会の下位に属する、北海道における函館、旭川、北見、釧路の四つの〈方面〉の「方面公安委員会」行わせることが出来るという規定です。

罰則

第十七条 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 三 第十四条の規定による指示に違反した者』

『第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者』

『第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第十七条から第二十条までは探偵業法に違反した際の罰則が規定されています。

ガルエージェンシー県庁南.前橋は探偵業届出済みで毎回の立入検査を全て指示無しの優良探偵業者として警察や公安委員会に認識されています。安心してご相談・ご依頼ください。

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探偵とは?

探偵とは?

皆様は探偵もしくは探偵事務所にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

探偵・探偵事務所といっても実際、日本の探偵はTVや映画の様に警察と協力して難事件を推理したり、拳銃を持って犯人を逮捕するなどで事件を解決するわけではありません。

探偵が警察に協力する事も稀にありますが、直接的な関与ではなく紹介などであり、なおかつほとんどが民事事件の証拠収集、例えば詐欺行為の証拠集めやストーカー行為の証拠集め、金銭貸借問題解決のための証拠集めなどです。

 

探偵の仕事は?

探偵は主に依頼者からの依頼によって警察や弁護士などが扱わない・扱えないような生活上のトラブルや困りごと、浮気問題、男女問題、夫婦問題などを解決するお手伝いをしています。

具体的には浮気調査人探し/行方探し盗聴器や盗撮カメラの発見調査結婚前の調査 ストーカー対策いじめ対策などが主な仕事です。

探偵になるには?

探偵業者として探偵業を営むためには「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」に基づいて、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出して開業します。

それ以外には既存の探偵事務所に就職して調査員として探偵業務に携わる方法がありますが、総合探偵社ガルエージェンシーの場合は探偵学校という専門の教育機関がありますので、そちらに入校して基本的な技術や知識を身に着けて全国にあるガルエージェンシーの拠点に就職できます。

探偵には特別な資格は必要?

「探偵になるには?」にも書きましたが探偵業を営むためには管轄する公安委員会に届出を出すだけで、特別な資格は必要ありません。そのため、当然ですが探偵には警察や弁護士のような特別な権限は無く各種の法令を遵守して業務を行う必要があります。

また、誰でも探偵業の登録ができる訳ではなく欠格事由に該当すると探偵業の届出はできません。欠格事由とは探偵業の届出をするうえで相応しくない事柄などがある場合です。

探偵のイメージ

一般的な探偵のイメージだと推理をして事件を解決したり警察に協力して事件を解決に導くという感じかもしれませんが、実際のところは身の回りの困りごとを何でも相談できて解決する大人の相談室」といった感じでしょうか?

なので、困った事やトラブルがあるけど誰に相談したら良いかわからない…そんなときには探偵にご相談下さい。

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